A 必須条文商法
招集通知外の議題決議
取締役会設置会社で、招集時に定めた目的事項以外について法定例外に当たらない決議をしたときは、株主総会決議の取消原因となる。
会社法309条5項・831条1項1号による。309条5項ただし書は、316条1項・2項の調査者の選任及び398条2項の会計監査人出席要求を除外し、取締役会非設置会社には295条1項の広い権限がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社で、招集時に定めた目的事項以外について法定例外に当たらない決議をしたときは、株主総会決議の取消原因となる。
会社法309条5項・831条1項1号による。309条5項ただし書は、316条1項・2項の調査者の選任及び398条2項の会計監査人出席要求を除外し、取締役会非設置会社には295条1項の広い権限がある。
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