A 必須条文商法
議決権の代理行使
株主は、代理人によってその議決権を行使することができ、この場合には代理権を証明する書面を会社に提出しなければならない。
会社法310条1項は、株主は代理人によってその議決権を行使することができ、この場合には当該株主又は代理人は代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならないと定める。判例は、この代理人の資格を定款で株主に限ることを、総会の攪乱防止という合理的な理由による相当程度の制限として有効としている。
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