司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,458 / 14,461次へ
A 必須条文商法

株主提案の要領記載懈怠

株主が法定の行使期限までに適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載しないまま株主総会決議がされた場合には、株主は決議取消しの訴えを提起することができる。

会社法305条による。

トピック

関連条文

会社法第305条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第49問(決議取消しの訴え)