A 必須条文商法
株主総会の招集手続の省略
株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができ、この規定は公開会社にも適用される。
会社法300条本文は公開会社・非公開会社を区別せず、株主の全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができるとする。ただし、書面による議決権行使又は電磁的方法による議決権行使を定めた場合(298条1項3号・4号)は、この限りでない(300条ただし書)。
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