司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株主総会の議案提出権

株主が株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出する場合には、事前の通知は不要である。

会社法304条の定めである。株主総会の日の8週間前までの請求を要するのは、議題提案権(303条2項)と議案要領の通知請求(305条1項)である。

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会社法第304条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第19問(株主総会)