条文・判例・学説を体系的に整理
株主が株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出する場合には、事前の通知は不要である。
会社法304条の定めである。株主総会の日の8週間前までの請求を要するのは、議題提案権(303条2項)と議案要領の通知請求(305条1項)である。
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