A 必須条文商法
議決権制限株式と種類株主総会
株主総会において議決権を行使することができない議決権制限株式の株主であっても、種類株主総会においては議決権を有する。
議決権制限(会社法108条1項3号)は株主総会での議決権についての定めである。種類株主総会には株主総会の規定が準用され(325条)、1株1議決権(308条1項)となる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会において議決権を行使することができない議決権制限株式の株主であっても、種類株主総会においては議決権を有する。
議決権制限(会社法108条1項3号)は株主総会での議決権についての定めである。種類株主総会には株主総会の規定が準用され(325条)、1株1議決権(308条1項)となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。