司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文商法

電磁的議決権行使と書面投票

議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社においては、電磁的方法による議決権行使を定めたときでも、書面による議決権行使を定めなければならない(金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものを除く)。

会社法298条2項の定めである。電磁的方法による議決権行使を定めても、この義務を免れる旨の規定はない。

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関連条文

会社法第298条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第19問(株主総会)