B 重要条文商法
電磁的議決権行使と書面投票
議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社においては、電磁的方法による議決権行使を定めたときでも、書面による議決権行使を定めなければならない(金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものを除く)。
会社法298条2項の定めである。電磁的方法による議決権行使を定めても、この義務を免れる旨の規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社においては、電磁的方法による議決権行使を定めたときでも、書面による議決権行使を定めなければならない(金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものを除く)。
会社法298条2項の定めである。電磁的方法による議決権行使を定めても、この義務を免れる旨の規定はない。
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