B 重要条文商法
相続人への売渡請求と招集通知
取締役会設置会社でない株式会社が当該株式会社の譲渡制限株式の相続人に対し売渡請求することを議案とする株主総会を招集する場合であっても、当該相続人である株主に対して当該株主総会の招集の通知を発することを要する。
相続人は売渡請求の議案について議決権を行使できない(会社法175条2項)にとどまり、決議事項の全部につき議決権を行使できない株主には当たらないから、招集通知の対象から除かれない(298条2項・299条1項)。
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