B 重要条文商法
自己株式取得と追加請求株主の議決権
特定の株主から自己株式を有償取得する旨の議案について、自己を追加することを請求した株主は、特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使できない場合を除き、当該議案について議決権を行使することができない。
会社法160条3項の請求をした株主は、議案上の特定の株主に加えられるから、同条4項により議決権を行使できない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
特定の株主から自己株式を有償取得する旨の議案について、自己を追加することを請求した株主は、特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使できない場合を除き、当該議案について議決権を行使することができない。
会社法160条3項の請求をした株主は、議案上の特定の株主に加えられるから、同条4項により議決権を行使できない。
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