B 重要条文商法
株主総会決議と法律関係の形成
会社法は、会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する旨を定めており、株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることを前提としている。
最判平28.3.4は、会社法が会社の組織に関する訴えの認容判決の効力が及ぶ者の範囲等を規定している(834条〜839条。838条は認容確定判決が第三者に対しても効力を有すると定める)ことは、株主総会等の決議によって新たな法律関係が生ずることを前提とするものであると述べ、否決決議では新たな法律関係が生じないから取消しの訴えは不適法とする。
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