B 重要条文商法
定足数を欠く決議の瑕疵
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして株主総会の決議が成立したものとされた場合、当該決議には決議の方法の法令違反として取消事由があり、当然に無効となるものではない。
定足数を満たしていないのに満たしたものとして成立が宣言された株主総会決議は、決議の内容ではなく決議の方法の法令違反(会社法831条1項1号。定足数は同法309条1項・341条等が定める)であり、当然に無効ではなく、決議取消しの訴えの対象となるにとどまる。取消判決が確定するまで決議は有効として扱われる。
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