司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

役員選解任決議の定足数

役員を選任し、または解任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に下げることはできない。

会社法341条は、役員を選任し又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席して行うと定める。したがって、定足数は定款により3分の1までは下げられるが、3分の1未満にすることはできず、排除することもできない。

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関連条文

会社法第341条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第19問(株主総会)