A 必須条文商法
役員選解任決議の定足数
役員を選任し、または解任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に下げることはできない。
会社法341条は、役員を選任し又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席して行うと定める。したがって、定足数は定款により3分の1までは下げられるが、3分の1未満にすることはできず、排除することもできない。
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