A 必須判例商法
否決決議の取消しの訴えの適法性
判例によれば、会社法が瑕疵のある株主総会等の決議について決議の日から3か月以内に限り訴えをもって取消しを請求できる旨を定めて法律関係の早期安定を図り、併せて認容判決の効力が及ぶ者の範囲等を定めているのは、決議によって新たな法律関係が生ずることを前提とするものであるところ、ある議案を否決する決議によって新たな法律関係が生ずることはなく、その決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから、ある議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求する訴えは不適法である。
最判平成28年3月4日(民集70巻3号827頁)の判示である。このことは、議案が役員を解任する旨のものであった場合でも異ならないとした。
平成28年3月4日最高裁第二小法廷民集70巻3号827頁(株主総会決議取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成28年3月4日 | 民集70巻3号827頁 | 株主総会決議取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 商法 | 第26問(株主総会否決決議の取消訴訟) |
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