司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

議決権の不統一行使の拒否

株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

会社法313条3項により、他人のために株式を有する者でない株主の議決権不統一行使は拒否できる。

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関連条文

会社法第313条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第19問(株主総会)