条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
会社法313条3項により、他人のために株式を有する者でない株主の議決権不統一行使は拒否できる。
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