B 重要条文商法
所在不明株主への義務履行場所
株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しない場合において、当該株主に対する通知または催告を要しないときは、当該株主に対する当該株式会社の義務の履行を行う場所は、当該株式会社の住所地である。
会社法196条1項は、株主に対する通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、会社は当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないとし、同条2項は、その場合の当該株主に対する会社の義務の履行を行う場所を会社の住所地とする。
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