A 必須条文商法
単元未満株式の買取請求権
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
会社法192条1項は、単元未満株主は株式会社に対し自己の有する単元未満株式の買取りを請求できると定める。同法189条2項は、定款で単元未満株主が行使できない旨を定めうる権利を「次に掲げる権利以外」の権利に限っており、同項4号に「第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利」が掲げられているため、この権利は定款で行使できないとすることができない。
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