B 重要条文商法
単元株式数の上限
種類株式発行会社は種類株式ごとに単元株式数を定めることができるが、単元株式数は1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることができない。
会社法188条2項は単元株式数を法務省令で定める数以下とし、同条3項は種類株式発行会社では単元株式数を株式の種類ごとに定めるとする。会社法施行規則34条は、その数を「千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数」と定める。規則34条の文言は「発行済株式の総数」であり、種類ごとの発行済株式数か会社全体かは文言上明示されていない。
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