A 必須条文商法
株主総会議事録の閲覧
監査役設置会社において、株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには、裁判所の許可を得る必要はない。
会社法318条4項は、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録(書面または電磁的記録)の閲覧又は謄写の請求をすることができると定め、裁判所の許可を要件としない。裁判所の許可を要するのは、同条5項の親会社社員である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役設置会社において、株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには、裁判所の許可を得る必要はない。
会社法318条4項は、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録(書面または電磁的記録)の閲覧又は謄写の請求をすることができると定め、裁判所の許可を要件としない。裁判所の許可を要するのは、同条5項の親会社社員である。
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