A 必須条文商法
現物出資不足額の責任と検査役調査
株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款記載価額に著しく不足するときであっても、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には、設立時取締役は当該株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負わない。
不足額の填補責任(会社法52条1項)は、現物出資・財産引受けについて検査役の調査を経た場合には、給付者等を除く発起人及び設立時取締役について生じない(同条2項1号)。
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