司法試験短答式過去問演習

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2019年 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法

第16問配点 2点

発起設立により株式会社を設立する場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)における設立時取締役に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[№16],[№17]順不同)
1. 公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ,設立時取締役に選任されたものとみなされたものは,発起人の全員の同意によっても解任することができない。
2. 設立時取締役は,その選任後遅滞なく,株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならず,法令又は定款に違反する事項があると認めるときは,発起人にその旨を通知しなければならない。
3. 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても,定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には,設立時取締役は,当該株式会社に対し,当該不足額を支払う義務を負わない。
4. 株式会社が成立しなかったときは,設立時取締役は,連帯して,株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い,株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
5. 設立時取締役の株式会社に対する責任は,株主代表訴訟の対象とならない。