司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

会社不成立時の責任

株式会社が成立しなかったときに、連帯して株式会社の設立に関してした行為についての責任を負い、設立に関して支出した費用を負担するのは発起人であり、設立時取締役はこの責任を負わない。

会社法56条は、責任の主体を「発起人」に限っている。

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関連条文

会社法第56条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第16問(設立時取締役)