条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が成立しなかったときに、連帯して株式会社の設立に関してした行為についての責任を負い、設立に関して支出した費用を負担するのは発起人であり、設立時取締役はこの責任を負わない。
会社法56条は、責任の主体を「発起人」に限っている。
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