条文・判例・学説を体系的に整理
設立時取締役は、その選任後遅滞なく、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならず、法令若しくは定款に違反し又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
会社法46条1項・2項の定めである。
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