司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

設立時取締役の調査義務

設立時取締役は、その選任後遅滞なく、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならず、法令若しくは定款に違反し又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

会社法46条1項・2項の定めである。

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関連条文

会社法第46条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第16問(設立時取締役)