A 必須条文商法
設立時取締役の解任の方法
公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ、設立時取締役に選任されたものとみなされた者であっても、発起人は、株式会社の成立の時までの間、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役については3分の2以上に当たる多数)をもってこれを解任することができる。
定款で定められた設立時取締役は出資の履行完了時に選任されたものとみなされ(会社法38条4項)、発起人はこれも解任できる(42条)。解任の決定方法は43条1項が定める。
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