B 重要判例商法
見せ金と公正証書原本不実記録罪
株式会社の設立の際、発起人による出資の履行がいわゆる見せ金によって仮装されたものであったにもかかわらず、出資の履行が完了したとして商業登記簿の原本である電磁的記録に資本金の額の記録をさせた行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪に当たる。
見せ金による仮装出資は実質的には出資の履行がないため、資本金額の登記は不実記録となる。
平成17年12月13日最高裁第一小法廷刑集59巻10号1938頁(電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年12月13日 | 刑集59巻10号1938頁 | 電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 商法 | 第16問(株式会社の設立) |
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