A 必須条文商法
諾否通知義務と承諾擬制
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発しないときは、その申込みを承諾したものとみなされる。
商法509条1項・2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発しないときは、その申込みを承諾したものとみなされる。
商法509条1項・2項の定めによる。
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