条文・判例・学説を体系的に整理
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、立替えの日以後の法定利息を請求することができ、その利率は民法404条の法定利率による(商事法定利率の規定は削除されている)。
商法513条2項・民法404条による。
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