条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の売買において、その性質上特定の日時までに履行しなければ契約をした目的を達することができない場合で当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方が直ちに履行請求をしなければ契約解除とみなされる。
商法525条の定めによる。
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