条文・判例・学説を体系的に整理
現行法では承諾期間のない対話者への申込みは、原則として対話継続中に承諾がなければ対話の終了で失効し、直ちに承諾しないだけで失効するものではない。
対話者間の申込みについて定めていた商法507条は、2017年の民法改正に伴う整備で削除され、現在は民法525条3項が規律する。
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