条文・判例・学説を体系的に整理
質権設定者が、設定行為において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができるとの規律は、当事者の一方のみが商人である場合にも適用される。
商法515条は、商行為によって生じた債権を担保する質権について、流質契約の禁止(民法349条)を適用しないと定める(商法3条1項参照)。
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