条文・判例・学説を体系的に整理
商行為によって生じた債権の5年の消滅時効を定めていた商法522条は削除され、現行法では、商行為によって生じた債権も、当事者が商人であるか否かを問わず、民法166条1項の消滅時効に服する。
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