A 必須条文商法
商人間の金銭消費貸借の法定利息
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、利息の約定がなくても、貸主は法定利息を請求することができるとの規律は、当事者双方が商人である場合に限り適用される。
商法513条1項の定めである。民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号。2020年4月1日施行)による改正前は、513条1項が法定利息を「次条の法定利率による利息」とし、514条が商行為によって生じた債務の法定利率を年6分と定めていた。改正により514条は削除され、法定利息の利率は民法404条の法定利率による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。