条文・判例・学説を体系的に整理
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、その他人に対し、相当な報酬を請求することができるとの規律は、当事者の一方のみが商人である場合にも適用される。
商法512条は、行為をした者が商人であれば足りる。
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