司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

対話者間の申込み

商人である対話者間の申込みを直ちに承諾しなければ失効するとしていた商法507条は削除され、現行法では、承諾の期間を定めないで対話者に対してした申込みは、当事者が商人であるか否かを問わず、対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、申込者が対話終了後も効力を失わない旨を表示した場合を除き、効力を失う。

トピック

関連条文

民法第525条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2011年商法第28問(商行為)