司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

認知後の氏の変更の手続

嫡出でない子は母の氏を称し(民法790条2項)、父が認知しても当然に父の氏を称することにはならず、父の氏を称するには、民法791条による家庭裁判所の許可を得た子の氏の変更の手続が必要である。

民法790条2項・791条1項による。

トピック

関連条文

民法第790条第2項e-Gov↗
民法第791条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第32問(認知)