条文・判例・学説を体系的に整理
嫡出でない子は母の氏を称し(民法790条2項)、父が認知しても当然に父の氏を称することにはならず、父の氏を称するには、民法791条による家庭裁判所の許可を得た子の氏の変更の手続が必要である。
民法790条2項・791条1項による。
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