条文・判例・学説を体系的に整理
認知の訴えを提起できるのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人であり、母は、子が成年に達した後は、法定代理人としても認知の訴えを提起することができない。
民法787条本文による。母は法定代理人として提起できるが、子が成年に達した後は法定代理人ではない。
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