司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

認知訴訟の提訴権者と母の法定代理

認知の訴えを提起できるのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人であり、母は、子が成年に達した後は、法定代理人としても認知の訴えを提起することができない。

民法787条本文による。母は法定代理人として提起できるが、子が成年に達した後は法定代理人ではない。

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関連条文

民法第787条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第32問(認知)