A 必須条文民法
有配偶者の未成年者養子の夫婦共同縁組
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、配偶者とともにしなければならない。
民法795条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、配偶者とともにしなければならない。
民法795条の定めである。
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