B 重要条文民法
十五歳未満の縁組の代諾と家裁許可
15歳未満の者を養子とするには法定代理人の縁組の承諾(代諾)が必要であり、これとは別に家庭裁判所の許可も原則として要するが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合に不要となるのは家庭裁判所の許可である。
民法797条1項・798条による。家庭裁判所の許可は代諾とは別個の要件である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
15歳未満の者を養子とするには法定代理人の縁組の承諾(代諾)が必要であり、これとは別に家庭裁判所の許可も原則として要するが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合に不要となるのは家庭裁判所の許可である。
民法797条1項・798条による。家庭裁判所の許可は代諾とは別個の要件である。
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