B 重要条文民法
強迫を免れた後六箇月の協議離縁取消し
強迫によって協議上の離縁をした者は、その離縁の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、その取消権は、強迫を免れた後6か月を経過し、又は追認をしたときは消滅する。
民法812条が747条を準用し、同条2項の「三箇月」を「六箇月」と読み替えている。
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強迫によって協議上の離縁をした者は、その離縁の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、その取消権は、強迫を免れた後6か月を経過し、又は追認をしたときは消滅する。
民法812条が747条を準用し、同条2項の「三箇月」を「六箇月」と読み替えている。
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