A 必須判例民法
内縁配偶者の死亡と財産分与
内縁の夫婦の一方が死亡したときは、他の一方は、財産分与に関する民法の規定の類推適用により、遺産について財産分与を請求することはできない。
最決平12.3.10(民集54巻3号1040頁)の判示による。
平成12年3月10日最高裁第一小法廷民集54巻3号1040頁(財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年3月10日 | 民集54巻3号1040頁 | 財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。