A 必須条文民法
離婚・死亡による姻族関係の終了
姻族関係は、離婚によって当然に終了し(728条1項)、夫婦の一方の死亡による婚姻の終了の場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示(戸籍法の定める届出)したときに終了する(728条2項)。
民法728条1項・2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
姻族関係は、離婚によって当然に終了し(728条1項)、夫婦の一方の死亡による婚姻の終了の場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示(戸籍法の定める届出)したときに終了する(728条2項)。
民法728条1項・2項の定めである。
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