A 必須判例民法
内縁の不当破棄と損害賠償
内縁関係を正当な理由なく破棄された者は、不法行為に基づき慰謝料を請求できる。
最判昭33.4.11(民集12巻5号789頁)の判示による。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年4月11日 | 民集12巻5号789頁 | 慰藉料請求 |
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条文・判例・学説を体系的に整理
内縁関係を正当な理由なく破棄された者は、不法行為に基づき慰謝料を請求できる。
最判昭33.4.11(民集12巻5号789頁)の判示による。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年4月11日 | 民集12巻5号789頁 | 慰藉料請求 |
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