条文・判例・学説を体系的に整理
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、相手方が悪意でない限り、そのために効力を妨げられない。
民法825条の定めである。
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