司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

父母の一方が共同の名義でした行為の効力

父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、相手方が悪意でない限り、そのために効力を妨げられない。

民法825条の定めである。

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民法第825条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第31問(夫婦)