条文・判例・学説を体系的に整理
子の親族は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、親権の停止の審判の請求をすることができる(民法834条の2第1項)。
請求権者は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官である。祖父母も親族に当たる(民法725条1号)。
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