司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

親権停止の請求権者

子の親族は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、親権の停止の審判の請求をすることができる(民法834条の2第1項)。

請求権者は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官である。祖父母も親族に当たる(民法725条1号)。

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民法第834条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第31問(親権)