A 必須判例民法
共同相続人の子の遺産分割と利益相反
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、利益相反行為に当たる。
最判昭48.4.24(集民109号183頁)は、民法826条所定の利益相反行為にあたるか否かは行為の外形で決すべきで、親権者の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきでないとし、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく利害の対立が現実化していなくても、同条2項所定の利益相反行為にあたり、追認のないかぎり無効であるとした。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷集民109号183頁(土地建物所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年4月24日 | 集民109号183頁 | 土地建物所有権確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第31問(利益相反行為) |
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