司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

共同相続人の子の遺産分割と利益相反

親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、利益相反行為に当たる。

最判昭48.4.24(集民109号183頁)は、民法826条所定の利益相反行為にあたるか否かは行為の外形で決すべきで、親権者の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきでないとし、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく利害の対立が現実化していなくても、同条2項所定の利益相反行為にあたり、追認のないかぎり無効であるとした。

昭和48年4月24日最高裁第三小法廷集民109号183頁(土地建物所有権確認請求)

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関連条文

民法第826条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和48年4月24日集民109号183頁土地建物所有権確認請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第31問(利益相反行為)