B 重要判例民法
意思無能力の幼児の拘束への人身保護
親権者の下で監護されている幼児で意思能力のないものを連れ去り、その子を不当に拘束している者に対しては、人身保護法に基づく救済を請求することができる。
人身保護法による救済は、拘束が権限なしにされ、又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著な場合に認められる(最大判昭33.5.28参照)。
昭和33年5月28日最高裁大法廷民集12巻8号1224頁(人身保護請求)
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