A 必須判例民法
親権者の利益相反行為と無権代理
親権者が利益相反行為をした場合には、その行為は無権代理行為となる。
民法826条は親権者と子の利益相反行為について特別代理人の選任を求めており、これに違反して親権者が法定代理人としてした行為は、民法113条所定の無権代理行為にあたる(最判昭46.4.20集民102号519頁)。
昭和46年4月20日最高裁第三小法廷集民102号519頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年4月20日 | 集民102号519頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第31問(利益相反行為) |
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