条文・判例・学説を体系的に整理
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法794条は、後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないとしている。後見人の地位を利用した不当な縁組を防止する趣旨である。
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