B 重要条文民法
配偶者の嫡出子を養子とする場合の同意
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には、民法796条本文に従い、配偶者の同意を得なければならない(同条ただし書の「配偶者とともに縁組をする場合」等には当たらない)。
配偶者の嫡出子を養子とする場合は、夫婦共同縁組を要しない(民法795条ただし書)。
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配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には、民法796条本文に従い、配偶者の同意を得なければならない(同条ただし書の「配偶者とともに縁組をする場合」等には当たらない)。
配偶者の嫡出子を養子とする場合は、夫婦共同縁組を要しない(民法795条ただし書)。
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