A 必須条文民法
17歳の者の養子縁組と法定代理人の同意
17歳の者が縁組をして養子となるには、法定代理人の同意を得る必要はなく(民法797条1項)、また、未成年者を養子とするには、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければならない(同法798条)。
民法797条1項は、15歳未満の者について法定代理人が代わって承諾すると定めるのみである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
17歳の者が縁組をして養子となるには、法定代理人の同意を得る必要はなく(民法797条1項)、また、未成年者を養子とするには、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければならない(同法798条)。
民法797条1項は、15歳未満の者について法定代理人が代わって承諾すると定めるのみである。
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