条文・判例・学説を体系的に整理
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、その者が未成年者であっても、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
民法798条ただし書は自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合に許可不要とする。
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